年収に103万円と130万円という壁があるのと同じように、1週間の労働時間にも20時間と30時間の壁があります。
まず、1週間20時間を超えた場合、雇用保険の加入対象となる可能性が生じます。
次に、1週間30時間を超えた場合、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入対象となる可能性が生じます。
雇用保険に加入する場合、保険料が給与から天引きされる一方、将来失業保険の受給対象になる可能性があります。
社会保険の場合も同様に、健康保険と厚生年金の保険料が給与から天引きされます。一方、例えば傷病手当金や出産手当金等の支給対象になり得ますし、将来厚生年金の金額が増加します。
週の労働時間によって雇用保険や社会保険の加入の有無に影響しますので、20時間と30時間と数字は一応頭に入れておいて損はないと思います。
<注意>
雇用保険と社会保険については、他の要件もあります。
事前に派遣会社に確認するようにして下さい。
もし、丁寧に説明してくれない会社であれば他の会社を探した方がいいと思います。